登校許可証

学校保健安全法第1 9 条の規定により、麻しん・風しん等にり患して出席停止を指示された場合は、医師の登校許可があるまで学校を休み、しっかり治してください。尚、医師から学校への登校許可が出ましたら、下記の「登校許可証」に必要事項を記入していただき、学校に提出してください。

ただし、「新型コロナウイルス感染症」と「インフルエンザ」については、保健所から療養解除の連絡があった時、学校に連絡していただき、下記の「療養解除届」に必要事項を記入の上、提出してください。

 

登校許可証

 

療養解除届(柏崎市立学校用)

 (生徒が新型コロナウイルス感染、またはインフルエンザの場合はこちら)