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 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症と診断され、出席停止を指示された場合は、医師の登校許可があるまで学校を休み、しっかり治してください。
 療養後、学校への登校許可が出ましたら、保護者が、上記の「療養解除届」に必要事項を記入していただき、学校に提出してください。

 

 学校保健安全法第19条の規定により、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を除くそれら以外の感染症にり患して出席停止を指示された場合は、医師の登校許可があるまで学校を休み、しっかり治してください。尚、医師から学校への登校許可が出ましたら、上記の「登校許可証」に必要事項を記入していただき、学校に提出してください。

 

   学生割引証交付願です。
   片道100km以上から有効です。