「昭和23年(1948年)12月10日,国際連合第3回総会において,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は,「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。法務省の人権擁護機関では,昭和24年(1949年)から毎年,人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め,その期間中,各関係機関及び団体と協力して,全国的に人権啓発活動を展開し,人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。」(法務省HPより抜粋)